第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、松山東交通安全協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、松山市勝山町2丁目13番地2、松山東警察署に置く。
(支部、専門部会)
第3条 協会は、管内の一定区域ごとに支部を置く。ただし、普通会員100名以上の職域は、理事会の承認得て支部を置くことができる。
2 協会には、次の専門部会を置くことができる。
(1) 安全運転管理者部会
(2) 大型自動車等安全部会
(3) 女性部会
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 協会は、会員相互の親睦と交通関係全般の健全な発達を図り、併せて交通道徳の普及、高揚
及び交通の安全を保持することを目的とする。
(事 業)
第5条 協会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員相互の連絡協調
(2) 交通事故防止及び交通道徳の普及高揚のための指導・広報啓発
(3) 交通施設の改善及び交通能率の増進に関する調査並びに研究
(4) 交通功労者、優良運転者、優良団体、学校・支部等の表彰
(5) その他目的達成に必要な事項
第3章 会員及び会費
(会 員)
第6条 協会の会員は、普通会員及び特別会員とする。
2 普通会員は、自動車及び原動機付自転車の運転免許を受けている者とする。
3 特別会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 自動車交通事業者
(2) 安全運転管理者設置事業者
(3) 自家用自動車所有者
(4) 交通運輸に関係ある事業者
(入会手続)
第7条 協会に入会しようとする者は、会費を納入して入会するものとする。
(会 費)
第8条 会員は、協会の事業遂行に要する費用として別に定めるところにより会費を納めなければならない。
第4章 役員及び顧問、参与
(役 員)
第9条 協会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理事 若干名
(4) 監事 若干名
2 役員は、すべて名誉職とする。
(役員の選任、職務)
第10条 会長及び副会長は、理事のなかから理事会の推薦にもとづき総会において選任する。
2 会長は、会務を総理し協会を代表する。
3 副会長は、地域理事のなかから2名以内、職域理事のなかから1名を推薦する。副会長は、会長を
補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
4 理事は、総会において選任する。理事は、会長の諮問に応じ、各般の提案をなし協会業務の執行に
あたる。会長は、前段の規定にかかわらず、理事会にはかって学職経験者のなかから1名の理事を指名することができる。
5 監事は、理事以外の会員のなかから総会において選任する。監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし再任することができる。
2 前項の期間中に異動があったときは、第10条の規定にかかわらず、理事会において、その後任者を 選任することができる。
3 補欠選任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第12条 会長は理事会の同意を得て、松山東警察署長及び同副署長その他学職経験ある者を顧問に
嘱することができる。
2 前項の顧問のうち松山東警察署長は、常任とする。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるほか、協会の運営及び事業遂行について意見を述べることができる。
(参 与)
第13条 会長は、理事会の同意を得て、松山東警察署交通管理官及び交通調査官・交通課長その他
交通に関し学職経験ある者を参与に委嘱することができる。
2 前項の参与のうち交通管理官は常任とする。
3 参与は、協会の運営及び事務に関し指導又は助言するものとする。
第5章 会議
(会議の種別)
第14条 協会の会議は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総会
(2) 理事会
(総 会)
第15条 総会は、毎年1回これを開き、必要あるときは、臨時総会を開催するものとする。
2 総会は、代議員制とし、各理事並びに各支部長及び50台以上の車両を所有する特別会員、女性部
会長・同副部会長をもって構成する。
3 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 予算及び事業計画の承認
(2) 決算及び事業報告の承認
(3) 会則の変更
(4) その他重要事項
(理事会)
第16条 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 総会の議決を要する事項で、急速を要し、会長においてこれを招集する暇がないと認める事項
(3) その他事業遂行に必要な事項
(会 議)
第17条 会議は、会長がこれを招集し会議の議長は会長があたるものとする。
2 会議の議決は、2分の1以上の出席で、過半数の賛成でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 事務局
(事務局)
第18条 協会に、事務局を置き、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 事務局長 1名
(2) 交通指導員 若干名
(3) その他所要の職員 若干名
2 職員は、会長が任命する。
3 事務局に関する規定は、会長が理事会の承認を得て別に定める。
第7章 会計
(会 計)
第19章 協会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
2 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
本会則は、昭和42年5月13日からこれを施行する。
1 通常会員100名未満の職域でこの会則改正前に支部を結成している職域は、会則第3条にかかわらず
支部の要件を備えているものとみなす。
2 この会則は、昭和41年9月1日から施行する。
附 則
この会則は、昭和49年5月29日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則
この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月9日一部改正)
この会則は、昭和62年9月9日から施行する。
附 則(平成3年3月20日一部改正)
この会則は、平成3年3月20日から施行する。
附 則(平成8年9月12日一部改正)
この会則は、平成8年9月12日から施行する。
附 則(平成20年5月20日一部改正)
この会則は、平成20年5月20日から施行する。
(目 的)
第1条 この規程は、松山東交通安全協会会則第8条に基づき、会費の納入に関する必要事項を定めることを目的とする。
(会 費)
第2条 松山東交通安全協会会員は、別表に定める区分により会費を納入するのもとする。
(会費の納入)
第3条 普通会員の会費は、事務局において収納する。
2 特別会員のうち職域支部を結成している事業所、安全運転管理者設置事業所及び理事会において指定した事業所又は
団体については、その保有する車両の台数を基礎にして事務局において収納する。
(手 続)
第4条 会費は、次の各号の区分により納入する。
(1) 普通会員の納入手続
ア 初めて運転免許証の交付を受ける者は、交付の日に納入するものとする。
イ 既に運転免許証の交付を受けている者は、随時若しくは更新免許証の交付を受けた日に納入するものとする。
(2) 特別会員の納入手続き。
特別会員は、納入額通知書により納入するものとする。
2 会員が、会費を納入した場合は、領収書を交付する。
(雑 則)
第5条 この規程の運用について必要な事項は、理事会において別に定める。
附 則
この規程は、昭和41年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年度分から適用する。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月9日一部改正)
この規程は、昭和62年9月9日から施行し、第2条別表については、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成8年9月12日一部改正)
この規程は、平成8年9月12日から施行する。
附 則(平成20年5月20日一部改正)
この規程は、平成20年5月20日から施行する。
附 則(平成30年6月1日一部改正)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
別表 会 費 負 担 区 分
区 分 |
免許・車両 区 分 等 |
負 担 額 |
会 員 |
期 間 |
対 象 |
金 額 |
普通会員 |
運 転 免 許 所 有 者 |
1年分 |
一人につき |
500円 |
3年分 |
〃 |
1,500円 |
5年分 |
〃 |
2,500円 |
特別会員 |
大型自動車 |
1年分 |
1台につき |
500円 |
大型特殊自動車 |
〃 |
〃 |
500円 |
中型自動車 |
〃 |
〃 |
400円 |
準中型自動車 |
〃 |
〃 |
400円 |
普通自動車 |
〃 |
〃 |
400円 |
同上(三輪) |
〃 |
〃 |
400円 |
軽自動車(三・四輪) |
〃 |
〃 |
300円 |
自動二輪車(125ccをこえる) |
〃 |
〃 |
200円 |
同 上(125cc以下) |
〃 |
〃 |
100円 |
原付自転車 |
〃 |
〃 |
100円 |
小型特殊自動車 |
〃 |
〃 |
100円 |
路面電車 |
〃 |
〃 |
600円 |
自動車修理販売業者 |
〃 |
1業者につき |
2,000円 |
自動二輪車・原付
自転車修理販売業者 |
〃 |
〃 |
1,000円 |
地域支部管轄町名一覧表tiiki.pdf へのリンク
職域支部一覧表19.pdf へのリンク
(目 的)
第1条 この規程は、松山東交通安全協会会則第5条第4号に基づき協会が行う表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種別・対象)
第2条 表彰の種別及び対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通功労者
多年にわたり交通安全のため献身的な尽力をし、又は私財を投じて交通安全に尽力するなど、交通安全の推進に
多大の功労があった者。
(2) 優良運転者
松山東交通安全協会の会員(職域支部にあっては、その事業所に5年以上継続して勤務し、かつ交通安全協会費納入者で
あれば、当協会管内居住の有無を問わない。)であって、10年以上自動車の運転に従事し、その間交通規則をよく守り、常に
安全運転に心がけ、人格見識ともに優れ、かつ、罰金以上の刑に処せられたことのない者で、次の何れにも該当しないも者。
ただし、刑又は処分の効力が失われたときはこの限りでない。
・10年以内に交通事故を起こして処罰を受けた者
・10年以内に運転免許の取消処分を受けた者
・5年以内に交通違反(点数制度による違反点数がある違反行為)がある者
(3) 交通安全優良団体
多年にわたり地域又は職域において交通安全のための活動を積極的に推進し、交通事故の防止その他交通秩序の
確立に顕著な功労があり、他の模範と認められる団体
(4) 交通安全優良学校等
多年にわたり交通安全教育活動を積極的に推進し、児童・生徒又は園児の交通事故防止に顕著な功績が認められる
学校及び幼稚園(保育所・保育園を含む)
(5) 交通安全協会優良支部
交通安全活動を組織的に推進し、交通事故防止に顕著な業績が認められる交通安全協会支部
(表彰の要領)
第3条 表彰は、松山東交通安全協会長及び松山東警察署長の連名により、次の各号に掲げる区分によって授与する。
(1) 交通功労者及び交通安全優良団体には、感謝状を授与する。
(2) 優良運転者には、賞状及び記念品を授与する。
(3) 交通安全優良学校等及び、交通安全協会優良支部には、賞状を授与する。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、原則として定期総会において行う。
(雑 則)
第5条 この規程の実施に関し、必要な取扱要領については、理事会において別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2 松山東交通安全協会表彰規程(昭和42年5月13日付)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、愛媛県交通安全協会表彰規程(昭和42年7月1日付)に基づき、金賞又は銀賞を受けている者は、
優良運転者表彰を受けたものとみなす。
附 則(昭和62年9月9日一部改正)
この規程は、昭和62年9月9日から施行する。
附 則(平成8年9月12日一部改正)
この規程は、平成8年9月12日から施行する。
附 則(平成20年5月20日一部改正)
この規程は、平成20年5月20日から施行する。
附 則(平成30年6月1日一部改正)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
この松山東交通安全協会長・松山東警察署長の連名表彰が基礎となり順次、
次のような上位への表彰につながります。
愛媛県表彰 |
(愛媛県警察本部長・愛媛県交通安全協会長 連名) |
↓
↓
四国管区表彰 |
(四国管区警察局長・四国交通安全協会長 連名) |
↓
交通栄誉章
緑十字銀章 |
(警察庁長官・全日本交通安全協会長 連名) |
↓
交通栄誉章
緑十字金章 |
(警察庁長官・全日本交通安全協会長 連名) |