第1章  総則
  (目 的)
第1条 この会は、道路交通法第74条の3に規定された安全運転管理者(以下「管理者」という。)が、自動車の安全運転管理に
 必要な業務を適切に遂行するための調査研究及び交通道徳の高揚啓発を行い、もって交通事故防止に寄与するとともに、
 会員相互間の親睦を図ることを目的とする。
  (名 称)
第2条 この会は、松山東安全運転管理者協議会(以下「協議会」という。)といい、松山東交通安全協会の専門部会とする。
  (事務所)
第3条 この会の事務所は、松山東交通安全協会事務局内に置く。
  (組 織)
第4条 この会は、愛媛県公安委員会から「安全運転管理者証」の交付を受けた者であって、かつ松山東警察署管内の事業所等の
 管理者をもって構成する。ただし、この会の趣旨に賛同する者については、管理者以外の者であっても会員とすることができる。

   第2章  事業
  (事 業)
第5条 この会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)自動車等の安全運転に必要な調査研究に関する事項
 (2)管理者の行う業務の研修、講習及び実務指導に関する事項
 (3)交通道徳の高揚に関する事項
 (4)優良事業所・優良管理者等の表彰に関する事項
 (5)関係機関団体との協調・連絡に関する事項
 (6)機関紙(誌)及び資料等の配布に関する事項
 (7)その他協議会の目的達成に必要な事項

   第3章  役職員等
  (役 員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
 (1)会  長    1名
 (2)副会長    2名
 (3)理  事    若干名
 (4)監  事    2名
2 役員は、すべて名誉職とする。
 (役員の選任)
第7条 役員の選任方法は次のとおりとする。
 (1)会長及び副会長は、理事会の推薦にもとづき、総会において選任する。
 (2)理事は、総会において会員の互選により選任する。
 (3)監事は、会長が総会の承認を得て指名した者をもってあてる。
 

 (役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1)会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (3)理事は、理事会を構成し、この会の運営並びに事業の企画をつかさどる。
 (4)監事は、この会の会計を監査する。

 
  (役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の期間内に異動があった場合は、第7条の規定にかかわらず、理事会において、
 その後任者を選任することができる。
3 補欠選任役員の任期は、前任者の残任期間とする。


  (顧問及び参与)
第10条 この会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会に諮って、松山東警察署長及び副署長、その他学職経験者に委嘱する。
3 参与は、会長が理事会に諮って、松山東警察署交通管理官及び交通調査官・交通課長
 その他学職経験者に委嘱する。
4 顧問及び参与は、この会の運営について会長の諮問に応ずるほか会議に出席し、事業遂行について
 指導し又は意見を述べることができる。


  (職 員)
第11条 この会の庶務、事業並びに会計に関する事務を処理するため、職員を置くことができる。
2 職員は、会長が理事会に諮って任免する。

 
   第4条 会 議
  (会議の種類)
第12条 会議は、総会及び理事会とする。

   (会議の招集)
第13条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

  (定足数及び議決)
第14条 会議は、会議構成員の2分の1以上の出席数をもって成立する。
2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  (総 会)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎会計年度終了後2か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一つがあるとき開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき
 (2) 理事会において必要と認めたとき
 (3) 会員の3分の1以上の者から請求があったとき


  (総会の審議事項)
第16条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) 会則の変更
 (2) 役員の選任
 (3) 前年度の事業報告及び収支決算報告
 (4) 新年度の事業計画及び予算の承認
 (5) その他この会の運営に関し、特に必要な事項


  (理事会)
第17条 理事会は、必要に応じ開催する。

  (理事会の審議事項)
第18条 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) この会の運営に関する事項
 (2) 総会の招集に関する事項
 (3) 研修・教習及び実務指導の実施に関する事項
 (4) その他必要な事項


  第5章 書類簿冊
  (書類簿冊
第19条 本会には、次の書類簿冊を備える。
 1 備品台帳      6 会費徴収簿
 2 役員名簿      7 金選出納簿
 3 会員名簿      8 証ひょう綴
 4 議 事 録       9 表 彰 簿
 5 入会届綴      10 雑 書 綴

  第6章 会 計
  (会 計)
第20条 この会の収支は、すべて予算に計上するものとする。

  (経 費
第21条 この会の経費は、次に掲げるものをもってあてる
 (1) 会費
 (2) その他の収入
2 会費の年額は、次のとおりとする。ただし、年度の途中において会員となった場合は、月割計算とする。
 (1) 保有自動車台数     5台未満            8,000円
 (2) 保有自動車台数     5台以上 10台未満     9,000円
 (3) 保有自動車台数    10台以上 20台未満    11,000円
 (4) 保有自動車台数    20台以上 30台未満    13,000円
 (5) 保有自動車台数    30台以上           16,000円
3 会費その他の資産は、解散の場合を除き、理由のいかんにかかわらず返還しないものとする。

  (会費の徴収)
第22条 会費は特別の理由のない限り当年度の6月末日までに納入するものとする。ただし、
 新しく会員になったものについては入会と同時に納入するものとする。

  (会計年度)
第23条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


  第7章 雑 則
  (細則への委任)
第24条 この会則に定めるもののほか、この会の運営細目に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

  (施 行)
第25条 この会則は、昭和44年4月1日から施行する。

    附 則
1 この会則は、昭和46年4月28日から施行する。
2 この会則改正後の第21条第2項第1号は、昭和46年4月1日から適応する。
    附 則
1 この会則は、昭和47年11月14日から施行する。

2 この会則の改正は、昭和47年10月1日から適用する。
    附 則
 この会則の改正は、昭和51年4月1日から施行する。
    附 則
 この会則の改正は、昭和55年4月1日から施行する。
    附 則
 この会則の改正は、昭和62年4月1日から施行する。
    附 則(平成8年9月12日一部改正)
 この会則は、平成8年9月12日から施行する。
    附 則(平成20年6月12日一部改正)
 この会則は、平成20年6月12日から施行する。



Top

松山東交通安全協会

松山東安全運転管理者協議会 会則
松山東交通安全協会

松山東安全運転管理者協議会

松山東安全運転管理者協議会